群馬大学共同教育学部附属特別支援学校
平成26年3月 策 定
改正 平成30年4月 平成31年4月
令和2年4月 令和3年4月
群馬大学共同教育学部附属特別支援学校(以下,本校とする)は,「いじめ防止対策推進法」に基づき,いじめ防止等のための対策に関する基本的な方針を以下のとおり定める。
1 基本的な考え方
2 いじめ問題への組織対応
【いじめ事案への対応モデル図】参照
本校は,「群馬大学共同教育学部附属特別支援学校生徒指導・教育相談委員会」を設置し,いじめの未然防止,早期発見及び早期対応等を,組織的かつ実効的に行う。
3 いじめの未然防止,早期発見,早期対応等に関する具体的方策
別表のとおり,いじめの未然防止,早期発見及び早期対応等に係る児童生徒への指導と具体的取り組みを行う。
4 保護者との連携
いじめが確認された場合は,保護者に事実関係を伝え,いじめを受けた児童生徒とその保護者に対する支援やいじめを行った児童生徒の保護者に対する助言等を行う。また,当該いじめ事案に関する情報は,継続的かつ適切に保護者に提供する。
5 重大事態への対処
以下に掲げる事態が発生した場合は,速やかに群馬大学共同教育学部に報告するとともに,必要に応じて県教育委員会に連携及び支援の要請を行う。群馬大学共同教育学部は学校の下に組織を設け,公平・中立な調査を行い,事実関係を明らかにするよう務める。
6 その他留意事項
いじめの防止等のための対策については,取り組み内容を定期的に点検し,改善に努める。
【別表】いじめの未然防止,早期発見,早期対応等に関する具体的方策
児童生徒への指導等学校の具体的取組 |
学校の具体的取組 | ||
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1 い じ め の 未 然 防 止 |
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2 い じ め の 早 期 発 見 |
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3 い じ め の 早 期 対 応 |
心 理 的 ・ 物 理 的 い じ め |
【いじめを受けた児童生徒】
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【いじめを受けた児童生徒】
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【いじめを行った児童生徒】
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【いじめを行った児童生徒】
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ネ ッ ト 上 の い じ め |
【いじめを受けた児童生徒】
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【いじめを受けた児童生徒】
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【いじめを行った児童生徒】
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【いじめを行った児童生徒】
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そ の 他 の 児 童 生 徒 |
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家庭(PTA)との連携 |
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地域との連携 |
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