学校いじめ防止基本方針

学校いじめ防止基本方針

群馬大学共同教育学部附属特別支援学校

平成26年3月 策    定
改正 平成30年4月 平成31年4月
令和2年4月 令和3年4月

群馬大学共同教育学部附属特別支援学校(以下,本校とする)は,「いじめ防止対策推進法」に基づき,いじめ防止等のための対策に関する基本的な方針を以下のとおり定める。

1  基本的な考え方

いじめの定義
「いじめ」とは,児童等に対して,当該児童等が在籍する学校に在籍している等 当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的または物理的な影響 を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって,当該 行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。
(いじめ防止対策推進法第二条文部科学省平成25年9月)
  1. 本校では児童生徒の心身の健全な発達を図り,児童生徒が安全に,安心して学校生活を送ることができるよう,いじめ防止のための適切な対策を講ずる。
  2. 本校教職員は,いじめの未然防止に全力で取り組むとともに,いじめの兆候や発生を見逃さず,いじめを把握した際は,全教職員の共通理解のもと,保護者,地域及び関係機関と連携し,速やかに,組織的に対応する。

2 いじめ問題への組織対応 
【いじめ事案への対応モデル図】参照

本校は,「群馬大学共同教育学部附属特別支援学校生徒指導・教育相談委員会」を設置し,いじめの未然防止,早期発見及び早期対応等を,組織的かつ実効的に行う。

  1. いじめが犯罪行為として取り扱われるべきものと認められる場合は,所轄警察署と相談して対処する。
  2. いじめにより児童生徒の生命,身体又は財産に重大な被害が生じる恐れがあると認められる場合は,直ちに所轄警察署等に通報し支援を求めるととともに,速やかに群馬大学共同教育学部に報告する。

3 いじめの未然防止,早期発見,早期対応等に関する具体的方策

別表のとおり,いじめの未然防止,早期発見及び早期対応等に係る児童生徒への指導と具体的取り組みを行う。

4 保護者との連携

いじめが確認された場合は,保護者に事実関係を伝え,いじめを受けた児童生徒とその保護者に対する支援やいじめを行った児童生徒の保護者に対する助言等を行う。また,当該いじめ事案に関する情報は,継続的かつ適切に保護者に提供する。

5 重大事態への対処

以下に掲げる事態が発生した場合は,速やかに群馬大学共同教育学部に報告するとともに,必要に応じて県教育委員会に連携及び支援の要請を行う。群馬大学共同教育学部は学校の下に組織を設け,公平・中立な調査を行い,事実関係を明らかにするよう務める。

  1. いじめにより児童生徒の生命,心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。
  2. いじめにより児童生徒が相当の期間*学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。
    *相当の期間とは,年間30日を目安とするが,児童生徒が一定期間,連続して欠席しているような場合は,上記目安に関わらず迅速に対処する。

6 その他留意事項

いじめの防止等のための対策については,取り組み内容を定期的に点検し,改善に努める。


学校いじめ防止基本方針PDF

群馬大学共同教育学部附属特別支援学校
いじめ事案への対応モデル図

いじめに関する共通認識
  • いじめは「どの学校にも,どの子どもにも起こり得る」ものとの認識に立つこと
  • いじめにあたるか否かの判断は,表面的・形式的に行うことなく,被害児童生徒の立場に立って行うこと
  • 「いじめは人間として絶対に許されない」との認識に立つこと
  • 家庭・学校・地域社会など全ての関係者がそれぞれの役割を果たし,連携して速やかに対応にあたること

【別表】いじめの未然防止,早期発見,早期対応等に関する具体的方策

(群馬大学共同教育学部附属特別支援学校)

1 学校の取組

  児童生徒への指導等学校の具体的取組
学校の具体的取組










  • 分かりやすい授業と望ましい集団づくりに努める。
  • 人間関係づくりとコミュニケーション育成の機会を設ける。
  • いじめについて主体的に考え,未然防止のために行動する機会を設ける。
  • 道徳教育と人権教育にかかわる指導を充実させる。
  • 体験活動やボランティア活動の機会を設ける。
  • 公開研究会(6月・11月)の開催,公開研究会に向けた授業研究(通年)
  • 個別の指導計画の作成(4月),個別の指導計画に基づいたコミュニケーション能力の
    育成にかかわる指導の実施(通年)
  • 全校集会(6月・11月)でのいじめ防止活動啓発
  • 教職員によるあいさつ運動(毎日)
  • 人権教育にかかわる教職員へのワンポイントレクチャー(6月)
  • 生徒会本部役員によるあいさつ運動(12月第1週)の実施,
    各クラスでのいじめ防止に向けた話し合い活動(6月・11月)
  • 学校近隣での作業学習や清掃活動等の実施。(通年)









  • 授業や休み時間等における日常的な児童生徒の観察に努める。
  • 家庭訪問,本人・保護者面談の機会を活用し,情報収集に努める。
  • 学部主事主任,特別支援教育コーディネーター,養護教諭による教育相談の活用を促す。
  • 学部会(毎週水曜日),運営委員会(隔週月曜日)にて,全児童生徒について,
    観察記録を書面及び口頭報告
  • 連絡帳による保護者とのやりとり(毎日)
  • 本人・保護者面談(4月・7月・10月・2月)の実施
  • いじめアンケートの実施(月1回聞き取り,年3回記入)
  • 児童生徒の利用する福祉サービス機関との情報交換(随時)
  • 教育相談(随時)




















【いじめを受けた児童生徒】
  • 安全を確保し,二次被害を防止する。
  • 発見した教職員は「生徒指導・教育相談委員会」に速やかに報告する。
  • 「生徒指導・教育相談委員会」が中心となり事実関係を調査,確認する。
  • 保護者等と相談の上,医療機関の受診について検討する。
  • いじめが継続しない環境づくりを行う。
  • 解消したと思われる場合も状況確認を継続する。
  • いじめられた児童生徒にとって信頼できる人(親しい友人,教職員,家族,学童職員等)と連携し,
    いじめられた児童生徒に寄り添い,支える体制づくりに努める。
【いじめを受けた児童生徒】
  • 休み時間の見守り(毎日)
  • 着替えの際,全身を観察(毎日)
  • 連絡帳をとおした保護者からの情報収集(毎日)
  • 養護教諭による心のケア(随時)
  • 学校医との連携(随時)
  • 学習集団編成時の配慮(指導期間ごと)
  • 学部会(毎週水曜日),運営委員会(隔週月曜日)にて,全児童生徒について,
    経過を書面及び口頭報告
【いじめを行った児童生徒】
  • 軽くぶつかったり,遊ぶふりをして叩いたり,ひやかしやからかいなどを行ったりなど,
    いじめと疑われる行為を発見した場合,教職員がその場でその行為を止める。
  • 発見した教職員は「生徒指導・教育相談委員会」に速やかに報告する。
  • 関係する児童生徒を含め「生徒指導・教育相談委員会」が中心となり事実関係を調査・確認する。
  • 「いじめは絶対に許されない」ということを理解できるように指導する。
  • 指導の経過や状況を鑑みて,適切な時期に被害者に対する謝罪を行うことができるように,
    場所と時間の設定を行う。
  • 解消したと思われる場合も,状況確認を継続する。
【いじめを行った児童生徒】
  • 聴き取り調査の実施(随時)
  • 個別指導の実施(随時)
  • 学部会(毎週水曜日),運営委員会(隔週月曜日)にて,全児童生徒について,
    経過を書面及び口頭報告







【いじめを受けた児童生徒】
  • 誹謗・中傷等の書き込みのあった掲示板等のURLを控えるとともに,書き込みをプリントアウトしたり,
    携帯電話の場合には画面の写真を保存したりする。
  • 「生徒指導・教育相談委員会」が中心となり事実関係を調査・確認する。
  • 掲示板等の「利用規約」を確認し,管理者に削除依頼を行う。
  • 掲示板等の管理者に削除依頼しても削除されない場合や,管理者の連絡先が不明な場合などは,
    プロバイダ(掲示板サービス提供会社等)へ削除依頼を行う。
  • 児童生徒への情報モラル教育を行い,いじめが継続しない環境づくりを行う。
  • 解消したと思われる場合も状況確認を継続する。
  • いじめられた児童生徒にとって信頼できる人(親しい友人,教職員,家族,学童職員等)と連携し,
    いじめられた児童生徒に寄り添い,支える体制づくりに努める。
  • 「ネット上のいじめ」を再発させないために,家庭での携帯電話やインターネットの利用の
    在り方についての説明を行う。
【いじめを受けた児童生徒】
  • 連絡帳をとおした保護者からの情報の収集(毎日)
  • 養護教諭による心のケア(随時)
  • 学校医との連携(随時)
  • 学習集団編成時の配慮(指導期間ごと)
  • 学部会(毎週水曜日),運営委員会(隔週月曜日)にて,全児童生徒について,
    経過を書面及び口頭報告
いじめを行った児童生徒
  • 関係する児童生徒を含め「生徒指導・教育相談委員会」が中心となり事実関係を調査・確認する。
    その際,「ネット上のいじめ」が起こった背景や事情についても綿密に調べる。
  • 加害児童生徒が軽い気持ちで書き込みを行ったり,加害児童生徒自身が悩みや問題を
    抱えていたりする場合があるため,個別の事例に応じて,十分な配慮のもとで指導するとともに,
    「いじめは絶対に許されない」ということを理解できるように指導を充実させる。
  • 児童生徒への情報モラル教育を行い,適切なコミュニケーションの在り方について指導する。
  • 指導の経過や状況を鑑みて,適切な時期に被害者に対する謝罪を行うことができるように,
    場所と時間の設定を行う。
  • 解消したと思われる場合も,状況確認を継続する。
  • 「ネット上のいじめ」を再発させないために,家庭での携帯電話やインターネットの利用の
    在り方についての説明を行う。
いじめを行った児童生徒
  • 聴き取り調査の実施(随時)
  • 個別指導の実施(随時)
  • 学部会(毎週水曜日),運営委員会(隔週月曜日)にて,全児童生徒について,
    経過を書面及び口頭報告







  • いじめを傍観したりはやし立てたりすることは,いじめに荷担していることと同じであることを
    実態に応じて指導する。
  • 周囲に流されず,自分の意思で友だちを思いやった行動をすることの大切さを指導する。
  • いじめを許さない集団となることの大切さを理解できるように指導を充実させる。
  • 臨時集会の実施(随時)
  • 個別指導の実施(随時)

2 家庭(PTA),地域との連携

家庭(PTA)との連携
  • 子どもと会話をしたり触れ合ったりする場面を多くし,子どもの喜びなどの気持ちはもちろん,悲しみや怒りなどの気持ちも受けとめていただくよう働きかける。
  • 子どもの努力を認めて称賛していただくよう働きかける。
  • 学校からの配付物等に目をとおし,学校の状況を常に把握していただくよう,働きかける。
  • PTA総会や学部懇談会など,学校行事へ積極的に参加していただくよう働きかける。
地域との連携
  • 学校公開日等に積極的に参加していただく。
  • 児童生徒への積極的なあいさつや言葉がけを行っていただくよう働きかける。
  • いじめと疑われる行為を発見したら,学校へ通報していただくよう働きかける。
  • 地域の行事等への児童生徒の積極的な参加を呼びかけていただくよう働きかける。